総所得金額 (市町村民税)
市町村民税
における
総所得金額
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)
313 条に規定される
特別の定めをする場合を除くほか、
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)
その他の
所得税
に関する
法令
の規定による
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)
22 条 2 項又は 3 項の
総所得金額
の計算の例により算定する
ただし、同法 60 条の 2 から 60 条の 4 までの規定の例によらないものとされる
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